
相続した実家が借地に建っていたため、空き家なのにも関わらず地代を支払い続けている相続人は少なくありません。
ですが、借地権を売却したくても借地契約の期間中は地主に譲渡承諾を得る必要があり、もし承諾してもらえなかった場合はその後も地代を支払っていくことになります。
地主からすれば周辺相場よりも安く土地を貸している状態のため、地主が相続で代替わりした際に地代の値上げや高額な更新料の請求をされるケースがあります。
しかしいくら借りている土地だからといって、突然そのような要求をされて素直に応じられる方は少ないでしょう。そして話し合いの末に地主との関係が悪化し、ついには裁判沙汰に発展してしまうパターンも、底地・借地問題でよくあるトラブルです。
元々は良好な関係を築けていたけれど、相続していくうちにお互い顔も知らない関係になり、借地権の売却についても折り合いがつかず、難航しているという方は多いでしょう。
そのような信頼関係が薄い状態が続いている場合は、どれだけ交渉してもお互い納得できる形に持っていくのは困難であり、またちょっとした出来事やタイミング次第で交渉決裂してしまう可能性もあります。
大前提として、借地権の売却・譲渡には地主の承諾が必要です。しかし地主によっては第三者に借地権を譲渡することを嫌うケースもあるため、売りたくても承諾がもらえないので売れないと悩んでいる借地人は多いです。
しかし地主に無断で借地権を売却することは民法第612条において禁じられているため、たとえ関係が悪化したとしても粘り強く交渉する必要があります。
借地(借地権付き建物)は権利が複雑なうえ、売却の際には地主へ譲渡承諾の交渉が必要であることから、不動産の中でも特別扱いが難しいと言えます。
また、地主や相続人の間で揉め事が起きている場合は、弁護士などその道の専門家へ依頼する必要があり、売却までに相当な時間とお金を費やしてしまうでしょう。
その点、訳あり不動産の扱いに長けた不動産業者は、そういったトラブルにも迅速に対応できるよう、日頃から弁護士や税理士とタッグを組んで仕事をしています。
「交渉が平行線を辿っている」「話し合いすらできない状態」「むしろ関係が悪化してしまった」など、当事者だけで関係の修復が難しい場合は、訳あり不動産のプロに任せるのがおすすめです。
もし売りたい借地(借地権付き建物)が再建築不可物件など取り扱いが難しい場合、通常の不動産よりも流動性が低いことを理由に足元を見られて買い叩かれる可能性があります。
しかし訳あり不動産を専門に扱う不動産業者は、一般の不動産業者よりも再建築不可物件や事故物件などの活用方法を熟知しています。
活用できるノウハウが確立されているので、売却することができます。
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借地権の譲渡を承諾してほしくても、今の地主との仲が悪すぎて話し合いすらまともにできないと悩んでいる方は多いです。
そのような場合は、不動産業者の他に弁護士なども間に入って交渉する必要があるため、その道の専門家と連携している不動産業者にお任せするのがおすすめです。
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